財務コンサルタント・税理士のさとうです。
前回のブログで、2023年1月10日に開始した『コロナ借換保証制度』についてお伝えしています。
この制度、「借換」という言葉が含まれていますが、実は「借換」だけではなく、新たな融資を受ける際にも使えるのです!
これはどちらかというと、ゼロゼロ融資の返済は問題なく行えて、比較的業績が良い会社さん向けのお話しです。
保証協会の保証枠
信用保証協会の保証には枠があります。
一般保証の場合、無担保で8,000万円(有担保2億円、合計2億8000万円)が枠(上限)であり、通常この枠内で、保証額が決まります。
また、コロナやリーマンショックなど日本経済が著しく悪化したときに、緊急救済を目的として、時限措置として信用保証協会の特別枠を設けて追加で保証枠を拡充することがあります。
コロナにおいては、一般保証のほか、危機管理保証、セーフティネット保証の2つの特別枠が設けられ、それぞれの保証に無担保8000万円(有担保2億円、合計2億8000万円)の枠が設けられています。
枠が空いていれば、コロナ借換保証で追加融資できる
『コロナ借換保証』では、「借換」という言葉が入っていて煩わしいですが、枠が空いていれば新たな融資を受けることも可能です。
現在、危機関連保証はありませんが、セーフティネット(要件あり)と一般保証枠は使用することができます。
なので、枠の状況次第では以下のように、借換ではなく追加の融資を受けることが可能なのです。
例1)ゼロゼロ融資で危機関連保証の枠を使っていて、セーフティネットの枠を全く使っていない場合
→今回の「コロナ借換保証」を使って、セーフティーネットの枠で新たに追加融資を受けることができる。ゼロゼロ融資の借換は不要。
例2)ゼロゼロ融資でセーフティネットの枠を6000万円使っている。一般保証枠は使っていない
→今回の「コロナ借換保証」を使って、セーフティネット枠で2000万円、一般保証枠で8000万円の枠を使用して、追加融資を受けることができる。ゼロゼロ融資の借換は不要。
まとめ
今のゼロゼロ融資がどの枠を使用しているかは、金融機関に確認すれば、すぐにわかります。
事業再構築など新たな投資の予定がある会社さんは、ご検討ください!